小規模企業の経営者や役員、個人事業主の方が将来のために蓄えられる制度として、iDeCoや小規模企業共済があります。どちらも似た特徴があるため、違いがよくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、iDeCoと小規模企業共済それぞれの特徴や、共通点・相違点を解説します。またiDeCoと小規模企業共済は併用が可能です。併用すればより高い節税効果が期待できるため、将来の資産を蓄えるためにそれぞれを活用してみてはいかがでしょうか
iDeCoとは?
iDeCoとは国民年金基金連合会が運営する私的年金制度で、任意で加入できます。掛金の金額や運用商品(定期預金、保険商品、投資信託)を自分で選んで運用します。
iDeCoの加入対象者
iDeCoに加入できる対象者は以下のとおりです。
加入区分 | 加入対象となる方 | 加入対象外とならない方 |
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国民年金第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生など |
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国民年金第2号被保険者 | 厚生年金の被保険者(会社員、公務員等)※ |
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国民年金第3号被保険者 | 厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 | ー |
国民年金の任意加入被保険者 |
国民年金に任意で加入した方
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ー |
- ※…65歳以上の厚生年金被保険者で加入期間が120月以上ある方(老齢年金の受給権を有する方)は国民年金の第2号被保険者とはなりません。
また以下のいずれかに該当する方は加入できません。
※iDeCoの老齢給付金を受給(一括受け取りを含む)している/したことがある。(企業型DCの老齢給付金を受給している/したことがある方はiDeCoに加入できます。)
※老齢基礎年金を繰り上げ受給している。(特別支給の老齢厚生年金を受給できる方が繰り上げ受給している場合を含みます。)
引用元:iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等|iDeCoってなに?|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】
iDeCoのメリット
iDeCoは長期に渡って将来の資金を貯められます。原則として60歳まで途中解約できないため、貯蓄が苦手な方でも資産を貯めやすいでしょう。
iDeCoの掛金は全額所得控除されるため、高い節税効果が期待されます。通常は金融商品を運用して運用益が出ると課税されますが、iDeCoの場合は運用益が出ても非課税です。
給付金を受け取るときは年金として受給すれば公的年金等控除、一時金として受給すれば退職所得控除となり、拠出時・運用時・給付時のいずれも高い節税効果が期待できます。
iDeCoの注意点
iDeCoで老齢給付金の受け取りを開始できるのは60歳からです。原則として途中解約できないため、資金が必要になったとき、自由に引き出せないことがiDeCoの注意点といえます。
またiDeCoは手数料がかかることにも注意が必要です。口座開設時の手数料として2,829円かかり、毎月収納手数料、事務委託手数料、運営管理期間手数料がかかります。
収納手数料は月額105円、事務委託手数料は月額66円ですが、運営管理機関手数料は金融機関によって異なります。運営管理機関手数料は条件を満たせば割引の適用や無料になる金融機関もあるので、加入前に確認が必要です。
給付の際も手数料がかかるため、年金方式で受け取る場合は毎回手数料がかかることにも注意しておきましょう。
なおiDeCoは自分で運用しなければならないため、本業で忙しい経営者や役員、個人事業主の方にとって荷が重いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための積み立てによる退職金制度です。国の機関である中小機構が運営しています。
小規模企業共済の加入対象者
小規模企業共済の加入対象者は以下にあてはまる小規模企業の経営者・役員、個人事業主です。
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
小規模企業共済のメリット
小規模企業共済は月々の掛金を全額所得控除できるため、iDeCoと同じように高い節税効果が期待できるのが特徴です。廃業等により共済金を受け取る際、一括受け取りの場合は退職所得扱いに、分割受け取りの場合は公的年金等の雑所得扱いになるため、受給時も税制メリットがあります。
また、契約者はもしものときに掛金の範囲内で貸付制度を利用できます。金利は年利0.9%〜1.5%の低金利で、即日貸付も可能です。
小規模企業共済の注意点
小規模企業共済を納付月数12か月未満で任意解約した場合、解約手当金は出ないため掛け捨てになります。また納付月数240か月(20年)未満で任意解約した場合は、解約手当金が掛金合計額を下回ります。
ただ、小規模企業共済の掛金は1,000円〜70,000円まで500円単位で選べて、減額も可能です。掛金が負担になった場合は1,000円に減額すれば継続しやすいため、任意解約を避けられます。
iDeCoと小規模企業共済の共通点・相違点
iDeCoと小規模企業共済には、どのような違いがあるのか比較して解説します。
iDeCoと小規模企業共済の主な共通点 |
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iDeCoと小規模企業共済の主な相違点 |
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所得控除
掛金は全額所得控除されるため、高い節税効果が期待できることがiDeCoと小規模企業共済の共通点です。受け取り時に税制メリットがあることも共通しています。
受け取り方法を選べる
受け取り方法を選べることもiDeCoと小規模企業共済の共通点です。iDeCoは60歳から75歳までの間に一時金として一括で受け取るか、有期年金(5年以上20年以下)として受け取るか選択できます。
一方、小規模企業共済は「一括受け取り」「分割受け取り」「一括受け取りと分割受け取りの併用」の3種類の中から受け取り方法の選択が可能です。
加入資格
iDeCoと小規模企業共済は加入資格が異なります。iDeCoは基本的に20歳以上60歳未満の国民年金加入者であれば加入できます。ただし、農業年金の被保険者や国民年金の保険料免除者は加入できません。
一方、小規模企業共済は小規模企業の経営者や役員・個人事業主が対象となる制度です。加入資格は業種の従業員数により定められています。
掛金
iDeCoと小規模企業共済は、掛金の上限や下限も異なります。iDeCoの掛金は月々5,000円以上で1,000円単位です。上限の金額は国民年金の加入区分によって異なります。
加入資格 | 拠出限度額 |
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(第1号被保険者・任意加入被保険者)自営業者等 |
月額6.8万円(年額81.6万円) (国民年金基金または国民年金付加保険料との合算枠) |
(第2号被保険者)会社員・公務員等 |
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(第3号被保険者)専業主婦(夫) | 月額2.3万円(年額27.6万円) |
- ※1…企業型DCとは、企業型確定拠出年金のことをいう。
- ※2…DBとは、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済をいう。
- ※3…企業型確定拠出年金(企業型DC)のみに加入する場合
月額5.5万円ー各月の企業型DCの事業主掛金額(ただし、月額2万円を上限) - ※4…企業型DCとDB等の他制度に加入する場合
月額2.75万円ー各月の企業型DCの事業主掛金額(ただし、月額1.2万円を上限)
引用元:iDeCo(イデコ)をはじめるまでの5つのステップ|加入希望者の方へ|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】
なお、制度改正により2024年12月から月額12,000円が上限であった会社員や公務員は、月額20,000円まで拠出できるようになります。
一方、小規模企業共済は加入資格に関係なく掛金は月額1,000円〜70,000円で、500円単位で設定できます。
手数料の有無
小規模企業共済には手数料がかかりませんが、iDeCoは手数料がかかります。iDeCoでは、加入時または移管時に2,829円の手数料がかかり、毎月の手数料や還付手数料なども必要です。
iDeCoの手数料は掛金から差し引かれますが、小規模企業共済はそのような手数料がかかりません。
貸付制度の有無
iDeCoには貸付制度がありませんが、小規模企業共済はもしものときに利用できる貸付制度があります。一般貸付けの限度額は掛金の範囲内で、10万円以上2,000万円以内の5万円単位です。
貸付条件により異なりますが、利率は年利0.9%〜1.5%の低金利なため、万が一のときに活用できて安心です。
解約条件
iDeCoは60歳以降に老齢給付金を受け取る制度なため、原則として60歳になるまでは引き出せません。ただし、60歳から年金を受け取るには通算加入者等期間が10年以上必要です。10年に満たない場合は受給可能年齢が引き下げられます。
原則として途中解約はできませんが、以下の7つの支給要件を全て満たせば、脱退一時金を受給できます。
- 60歳未満であること
- 企業型確定拠出年金加入者でないこと
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できない者であること(国民年金保険料免除者や外国籍の海外居住者など)
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
- 通算拠出期間が5年以下、又は個人別管理資産の額が25万円以下であること
- 最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
引用元:iDeCo加入者・運用指図者の方へ|iDeCo手続き関連|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】
小規模企業共済は自己都合による任意解約が可能です。ただし、掛金納付月数が12か月未満の場合は解約手当金の支払いがありません。
元本割れの可能性
小規模企業共済は、国の機関である中小機構が運用を行っています。共済金の種類によっては3年以上加入すれば掛金総額より多い金額を受け取れます。掛金の納付月数が240か月(20年)未満で任意解約した場合を除けば、元本割れするリスクはなく安全な資産と言えます。
一方、iDeCoの場合は運用方法を自分で選んで運用するため、大きく資産を増やせる可能性もあれば、元本割れするリスクもあります。
iDeCoと小規模企業共済は併用できます!
小規模企業の経営者や役員、個人事業主の場合、iDeCoと小規模企業共済は併用可能です。どちらも高い節税効果が期待されるため、可能であれば併用がおすすめです。
併用するメリット、ポイント
iDeCoと小規模企業共済はどちらも掛金が全額所得控除されるため、併用すればより高い節税効果が期待できます。
個人事業主の場合、小規模企業共済は月額70,000円、iDeCoは月額68,000円が上限なので、最大で年間165万6,000円積み立てることが可能です。
小規模企業共済は、廃業した場合などであれば、60歳になる前でも共済金を受け取れるため安心感があります。もしものときは、貸付制度を利用できることもiDeCoにはない特徴です。
一方、iDeCoは原則として60歳になるまで引き出せないため、掛金は老後まで必要ない資金か、無理のない金額で設定するのがポイントです。
iDeCoの場合はご自身で運用するため、元本割れするリスクはあるものの、資産を大きく増やせる可能性もあります。併用することで、リスクのある資産と安全な資産を組合せてバランス良く将来に備えることができます。
まとめ
iDeCoと小規模企業共済は、どちらの制度も節税しながら将来の資産を蓄えられる共通点があります。小規模企業の経営者や役員、個人事業主であれば、どちらも加入資格を満たせるため、併用が可能です。
iDeCoは60歳になるまで老齢給付金を受け取れませんが、小規模企業共済は廃業や会社が解散した場合は60歳を迎える前でも共済金を受け取れます。
小規模企業共済は万が一、事業資金が必要になったときは、貸付制度の利用も可能です。小規模企業の経営者や役員、個人事業主の方がどちらか1つを選択するなら小規模企業共済を優先した方がよいでしょう。
ただし、資産に余裕があれば、併用することでより高い節税効果を得られるため、ご自身の状況に応じて、併用を検討してはいかがでしょうか。
- ※この記事は2023年10月時点の情報を元に執筆しています。